1級建築士(学科)【法規】 建築物とは?

「建築物」という言葉は、私たちが一般的に使っているものだけど、「建築基準法」では次のものを「建築物」と定義しているんだ。

建築物(建築基準法第2条第1号)
  1. 土地に定着する工作物で「屋根」+「壁」を有するもの
  2. 土地に定着する工作物で「屋根」+「柱」を有するもの
  3. 建築物に附属する「門」「塀」
  4. 土地に定着する観覧のための工作物
  5. 地下の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設
  6. 高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設

ただし、要件に当てはまるものでも、建築物から「除外」されるものもあるよ。

建築物から「除外」されるもの
  1. 鉄道の「線路敷地内」の施設(跨線橋、プラットホームの上家
  2. 「貯蔵槽」その他これらに類する施設

「建築物」に該当する場合は、建築基準法へ適用させる必要があるから、しっかり理解しておこう。

それでは、一つ一つ解説していくよ。

建築基準法で定める「建築物」

1.土地に定着する工作物で「屋根」+「壁」を有するもの

これは私たちが一般的にイメージしているものだから、わかりやすいね。

「屋根」と「壁」があれば、建築物として扱うよ。

「土地に定着する」という文言もポイントだね。

例えば、「コンテナを倉庫として継続的に置く」場合や、「使わなくなった鉄道車両で継続的にレストランをする」場合などは、土地に定着するという解釈になるため、建築基準法では建築物として扱われるんだ。

2.土地に定着する工作物で「屋根」+「柱」を有するもの

「屋根」と「柱」があれば、壁で囲われていなくても建築物として扱うよ。

例えば、住宅の「カーポート」や公園の「東屋」なども、柱と屋根があるから建築物として扱われるんだ。

3.附属する「門」や「塀」

「門」「塀」も建築物に附属する場合は、建築物として扱うんだ。

逆に、建築物に附属していないものは、建築物に該当しないことになるよ。

4.土地に定着する観覧のための工作物

観覧のための工作物とは、例えば「野球場」「競技場」などがあるね。

これらは屋根や柱・壁が無くても、建築物として扱うよ。

これらは屋根や柱、壁がなくても建築物として扱われます。

5.地下の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設

地下の工作物内とは「地下街」などのことで、そこに設ける施設は建築物として扱われるよ。

例えば、「地下街の店舗」などだね。

6.高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設

高架の工作物とは、「電波塔」「テレビ塔」「高架道路」などのことでだね。

そこに設ける施設は、建築物として扱われるよ。

例えば、東京タワー(テレビ塔)の中の「展望室」などがあるよ。

建築物から「除外」されるもの

1.鉄道の線路敷地内の施設(跨線橋プラットホームの上家

鉄道の線路敷にある「跨線橋」「プラットホームの上家」は、建築基準法の建築物から除外されているよ。

(鉄道関係法令で定めがあるから、建築基準法では除外しているみたいだね。)

ただし、駅舎などは建築物として扱われるため、一緒にしないよう注意しよう。

2.「貯蔵槽」その他これらに類する施設

ガスタンクや石油タンク、農業用のサイロなどの「貯蔵槽」は建築物に該当しないよ。

また、小規模な倉庫は建築物に該当する場合と、除外される場合があるから、注意が必要だよ。

「人が中に入って作業出来るもの」は建築物として扱い、「人が中に入って作業出来ないもの」は建築物から除外されるんだ。

みなさん「建築物」について、理解できたかな?

ではまた次の記事でお会いしましょう!

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