1級建築士(学科)【法規】 建築設備とは?

建築基準法では、建築物に設ける次のものを「建築設備」と定めているんだ。

建築設備(建築基準法第2条第3号)
  1. 電気設備、ガス設備、給排水設備
  2. 換気設備、冷暖房設備
  3. 消火設備、排煙設備
  4. 汚物処理の施設、煙突
  5. 昇降機
  6. 避雷針

こう見ると私たちの生活に身近なものから、あまり馴染みの無いものまで、かなり色々な種類があるね。

それでは、一つ一つ解説していくよ。

1.電気設備、ガス設備、給排水設備

私たちの身近なものだと、次のようなものだね。

電気設備  : 「照明」「コンセント」「配線」「分電盤」など。

ガス設備  : 都市ガスやLPガスから屋内への「ガス配管」など。

給排水設備 : 「水道配管」「トイレや洗面の排水管」など。

2.換気設備、冷暖房設備

換気設備  : 「キッチンの換気扇」や「全熱交換器(室内と室外の空気を

        熱を逃さず入れ替える機器)」など。

冷暖房設備 : 「エアコン」や「ファンコイルユニット」など。

3.消火設備、排煙設備

消化設備と排煙設備は、火災の際に作動する(もしくは使用)する設備のことだね。

消火設備 : 火災の際に作動する「スプリンクラー」「ドレンチャー」

       「防火シャッター」など

排煙設備 : 火災の際に煙を外へ排出するための換気設備

ちなみに「常時閉鎖式の防火戸」は建築設備には該当しないよ。

4.汚物処理の施設、煙突

汚物処理の施設 : 「浄化槽」など。

煙突      : ボイラーなどを使う際に設けられる煙突。

5.昇降機

昇降機とは、「エレベーター」「エスカレーター」のことだね。

エレベーターは人を乗せるものだけでなく、「物を運搬するための専用エレベーター(小荷物専用昇降機)」もあるよ。これも建築設備として扱われるんだ。

※小荷物専用昇降機 … かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、

天井高さが1.2m以下のものをいう。

6.避雷針

避雷針とは、落雷が建物に直撃して火災等が起こらないために設けるものだね。

雷を避雷針に誘導して、地中に雷を逃がす働きがあるよ。

※高さが20mを超える建築物には、避雷針の設置が必要。

みなさん「建築設備」について理解できたかな?

それでは、また次の記事でお会いしましょう!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です