「建築物」という言葉は、私たちが一般的に使っているものだけど、「建築基準法」では次のものを「建築物」と定義しているんだ。
- 土地に定着する工作物で「屋根」+「壁」を有するもの
- 土地に定着する工作物で「屋根」+「柱」を有するもの
- 建築物に附属する「門」や「塀」
- 土地に定着する観覧のための工作物
- 地下の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設
- 高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設
ただし、要件に当てはまるものでも、建築物から「除外」されるものもあるよ。
- 鉄道の「線路敷地内」の施設(跨線橋、プラットホームの上家)
- 「貯蔵槽」その他これらに類する施設
「建築物」に該当する場合は、建築基準法へ適用させる必要があるから、しっかり理解しておこう。
それでは、一つ一つ解説していくよ。
建築基準法で定める「建築物」
1.土地に定着する工作物で「屋根」+「壁」を有するもの
これは私たちが一般的にイメージしているものだから、わかりやすいね。
「屋根」と「壁」があれば、建築物として扱うよ。
「土地に定着する」という文言もポイントだね。
例えば、「コンテナを倉庫として継続的に置く」場合や、「使わなくなった鉄道車両で継続的にレストランをする」場合などは、土地に定着するという解釈になるため、建築基準法では建築物として扱われるんだ。
2.土地に定着する工作物で「屋根」+「柱」を有するもの
「屋根」と「柱」があれば、壁で囲われていなくても建築物として扱うよ。
例えば、住宅の「カーポート」や公園の「東屋」なども、柱と屋根があるから建築物として扱われるんだ。
3.附属する「門」や「塀」
「門」や「塀」も建築物に附属する場合は、建築物として扱うんだ。
逆に、建築物に附属していないものは、建築物に該当しないことになるよ。
4.土地に定着する観覧のための工作物
観覧のための工作物とは、例えば「野球場」や「競技場」などがあるね。
これらは屋根や柱・壁が無くても、建築物として扱うよ。
これらは屋根や柱、壁がなくても建築物として扱われます。
5.地下の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設
地下の工作物内とは「地下街」などのことで、そこに設ける施設は建築物として扱われるよ。
例えば、「地下街の店舗」などだね。
6.高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設
高架の工作物とは、「電波塔」や「テレビ塔」、「高架道路」などのことでだね。
そこに設ける施設は、建築物として扱われるよ。
例えば、東京タワー(テレビ塔)の中の「展望室」などがあるよ。
建築物から「除外」されるもの
1.鉄道の線路敷地内の施設(跨線橋、プラットホームの上家)
鉄道の線路敷にある「跨線橋」や「プラットホームの上家」は、建築基準法の建築物から除外されているよ。
(鉄道関係法令で定めがあるから、建築基準法では除外しているみたいだね。)
ただし、駅舎などは建築物として扱われるため、一緒にしないよう注意しよう。
2.「貯蔵槽」その他これらに類する施設
ガスタンクや石油タンク、農業用のサイロなどの「貯蔵槽」は建築物に該当しないよ。
また、小規模な倉庫は建築物に該当する場合と、除外される場合があるから、注意が必要だよ。
「人が中に入って作業出来るもの」は建築物として扱い、「人が中に入って作業出来ないもの」は建築物から除外されるんだ。
みなさん「建築物」について、理解できたかな?
ではまた次の記事でお会いしましょう!
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